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副業をすると住民税はどうなる? 住民税で副業をしていることがバレる可能性も!?

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副業をしている皆様や、これから副業を始めようと考えている皆様税金に対しての不安は少なからずあるのではないでしょうか。
一般的には副業をすることによって一番最初に考えつくのは「所得税」の存在かと思います。
所得税は副業で得た所得に本業とは別で掛かってくる税金になります。
では、副業をする上で気にする必要のある税金は「所得税」のみなのでしょうか。
答えは「NO」です。
副業をするともちろん所得税が掛かりますが、厳密に言うと副業の所得がある場合だと住民税にも変化が出てくるのです。
今現在の日本、副業を認める企業が多くはなってきましたがまだ全ての企業が副業を認めているわけではありません。
そのため、本業には内緒で副業をしている方もいるかと思います。
内緒で行っていますが、その副業が住民税でバレてしまう可能性もあるのです。
今回は、副業と住民税の関係を詳しく見ていきたいと思います。
バレないと思っていた副業がバレてしまうと大変なので、是非読んでみてください。

住民税とは?

まずは、「住民税」とはどのような税金なのかを見ていきましょう。
本業の場合は基本的に給与から天引きされている場合が多いので、あまり内容を理解している人も多くはないのではないでしょうか。
住民税は、元旦当日に市区町村に住所がある人や、住所はそこではないが事務所や屋敷を所有している人に対して納税義務がある地方税となります。
住民税は所得税のように所得金額によって支払う税金の割合が変化するものではなく、税率は一定です。
そして、住民税は「所得割」と「均等割」を合計したものが納税金額となります。

「所得割」とは自分自身の所得に応じて納税義務のある住民税額のことを指しています。
所得割は合計10%となっているので、自分の所得に対して10%の住民税が掛かります。
合計10%と紹介したのは「市町村民税」と「道府県民税」という二つの所得割の合計が10%だからです。
「市町村民税」は市町村に住所があるということで掛かる所得割6%であり、「道府県民税が道府県に住所があるということで掛かる所得割4%となっています。

「均等割」とは簡単に説明すると、住民税の基本料金のようなものです。
基本料金なので、所得の量によって金額が変化することはありません。
「市町村民税」に対して3500円と、「道府県民税」に対して1500円の合計5000円が掛かることになります。

以上の二つを合計したものが住民税として納税しなくてはならない金額となるのです。
住民税を支払わなくてもいい場合も存在しています。
簡単に紹介しますが、「生活保護を受けている人」や「障害者や未成年などで前年の所得が135万円以下の人」、「前年の所得が市区町村条例で定める金額以下の人」です。
これに当てはまる人以外は基本的に住民税が課税されるということになります。

年末調整とは?

住民税に深く関係する「年末調整」についてもご紹介していきます。
「年末調整」とは、企業が給与を支払う場合に所得税を最初に差し引いています。
このことを「源泉徴収」と言いますが、この源泉徴収によって過不足金額を調整するために行うのが「年末調整」となります。
年末調整をすることによって、仮に余分に源泉徴収をしてしまっていた場合の金額を還付するなどの役割を果たしているのです。
住民税と深く関係している理由としては、この年末調整をすることによって所得がはっきりすることによって住民税の金額が変化するからです。
本業の企業が市区町村に対して年末調整の結果(給与支払報告書)を提出しています。
この給与支払報告書を元に、市区町村が個人に対して住民税を計算し納税をしてもらうという仕組みになっているのです。

副業収入で住民税はどう変化する?

では、副業の収入で住民税はどのように変化するかをご紹介します。
副業で収入を得ている場合は住民税の額が変化してきます。
本業の企業が年末調整によって給与支払報告書を市区町村に提出します。
しかしそれは本業の所得分のみです。
そのため、副業で得た分の所得に対しては住民税が課税されるので、自分自身で追加納税する必要性があります。

いくらから住民税を払わなくてはならないか

実際に副業で得た所得に対していくらから住民税を支払わなくてはならないのかを見ていきましょう。
まず、よく勘違いされているのが「20万円以上の所得がない場合は住民税はかからない」と勘違いしている人が多いのです。
このルールが適用されるのは「所得税」に関してです。
所得に対して掛かる税金という考えは間違っていないのですが、住民税は副業で20万円以下の場合でも支払わなくてはなりません。
いくらからという取り決めはありませんが、副業で得た所得に対して住民税が掛かるので、自分が住む市区町村の役所に住民税の申告書を提出する必要があります。
金額に関して自分で計算しなくてはならないということはありませんので、申告をして役所からの対応を待つことになります。

住民税の支払い方法

副業で得た所得に対して追加で住民税を支払う方法は至ってシンプルです。
自分が住む市区町村の役所に行き、住民税の申告書を提出するのが一番簡単に手続きが進むのと同時に、わからないことに対して役所の人が相談にも乗ってくれます。
相談事などが無く、自分でやり方がわかるという人に関しては自分の住む市区町村の役所ホームページから申告書をダウンロードします。
その後、自分で申告書を作成して提出するというシンプルな流れとなります。

住民税を支払う際の注意点

住民税を支払う場合の注意点として申告をするのに期限があるということです。
住民税の支払い期限は、確定申告と同じで3月15日となっています。
申告の作成は難しいものではありませんが、期限を過ぎてしまわないようにあらかじめ余裕のあるスケジュールを組むようにしましょう。
あまりないケースですが、住民税は元旦の1月1日から年末の12月31日までの所得で計算されるのですが、途中で引っ越しをしてしまったとします。
引っ越しをしてしまった場合でも納税先は引っ越す前の市区町村となるので注意するようにしましょう。

なぜ住民税で副業がバレるのか…

副業をしていることを本業の企業に内緒でしている場合でも、住民税によって副業をしていることがバレてしまう可能性があります
なぜバレてしまうのでしょうか。
その謎についてご紹介していきます。

企業は住民税の納付を給与天引きによって行う

基本的に企業は従業員の住民税を給与天引きすることが原則となっています。そのため、本業の企業は従業員それぞれの住民税を給与から毎月天引き(源泉徴収)して自治体に納付する必要があり従業員それぞれの住民税額を知ることができるのです。
個人の住民税額を知ることができるので、アルバイトをしている場合は他に給与所得があることやデザインやライティングの場合は他に所得があるなどで住民税の金額が副業をしていない人と比べると高くなってしまうのでバレてしまう可能性があります。

企業に届く通知書によって個人の所得状況が見えてしまう

給与天引きをする企業に対して自治体は個人の所得などを記載してある通知書を送付しているのです。
この通知書が圧着仕様になっていないため、誰でも内容を確認することができてしまいます。
所得状況がわかってしまうということは、本業以外の所得ももちろん誰もが確認できてしまうということです。
このようなことから本業に副業をしていることがバレてしまうという可能性があるのです。

バレずに副業をする方法

では、本業の企業にバレずに副業をする方法はあるのでしょうか。
答えは「NO」ですがバレにくくすることはできます。
バレる原因として多くなっていることをご紹介するので、以下の点に気をつけることが副業をバレにくくする方法だと言えます。

「住民税の変化」
先ほども紹介したように、副業がバレる理由として一番多いのが住民税の変化です。
副業をすることによって必ず所得があります。
所得税とは違い、20万円以下の所得の場合でも住民税は支払う義務があります。
そのため、住民税が副業をすることによって支払う金額が多くなるということでバレてしまう可能性が高くなります。
対策として副業の確定申告をする際に住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択にした場合天引きされている特別徴収を普通徴収にして自分で支払うという方法があります。
しかしこれは住む市区町村(自治体)によってできない可能性があるということと、なにより自分で確定申告をするということで本業の企業に怪しまれる可能性があるということがリスクとなっています。

「年末調整」
年末調整をする際に、書類を作成します。
その書類に「給与所得者の基礎控除申告書」がありますが、そこに記入しなくてはならないのが副業分も含めた合計の給与所得になるのです。
アルバイトやパートをしている場合だと給与所得となりますが、区分が給与所得ではないイラスト作成やライティングの場合でも給与所得以外の所得の合計額を記入する部分があるのでバレてしまいます。

バレにくい副業紹介

では、バレにくい副業をご紹介していきます。
バレにくいだけであってバレてしまう可能性はあるので十分に考えた上でするようにしましょう。

クラウドワークス

まずは、オンラインで副業の受注ができるクラウドワークスです。
クラウドワークスでは、様々な分野の副業を探すことができます。
アルバイトやパートのようなものはありませんが、気軽に在宅でできる副業は多く募集されています。
クラウドワークスを紹介した理由として、稼いだ分の金額がすぐに振り込まれるわけではないということです。
副業によって稼いだ分の金額が一度マイページに保管されます。
その後、引き出し作業を自分で行うことによって振り込みが行われると言う形になっています。(自動振込もあり)
副業で受けた仕事を完了させたその日から180日までは自分自身のタイミングで引き出すことができるので、タイミングを見計らうことによってバレにくくすることができるかもしれません。
しかし180日を超えても引き出しをしない場合は出金申請をすることができなくなってしまうので注意が必要です。

ネットオークション

次に、ネットオークションです。
日本で有名でよく使われているのは「ヤフーオークション」ですね。
ネットオークションを使うことによって自分の身の回りの物を販売することができます。
ネットオークションを副業のメインとしている人は、仕入れをして販売することや転売を行っている人も存在しています。
ヤフーオークションの場合、売上金は受け取った当日から最大で5ヶ月間補完されます。
上記のクラウドワークスと同じように、自分で引き出す日を決められるということでタイミングを見計らうことができます。
更にこのヤフーオークションでは、引き出す場合の振込先が銀行口座だけではなく「PayPay」にもチャージすることができるというのがなにより強みだと言えます。
銀行口座に履歴が残らないので、かなり高い確率でバレないと言っても過言ではないでしょう。

ブロガー

次に、「ブロガー」です。
ブロガーとはブログを定期的に更新し、広告などによって収入を得る副業です。
この広告をつけて収入を得る方法を「アフィリエイト」とも言います。
このアフィリエイトを副業にして収入を得ている人はとても多く、月数百万円を稼いでいる人もいます。
ブロガーが会社にバレにくい理由を紹介します。
開業届を提出し、個人事業主としてブログ収入があるようにします。
そうすることによってブロガーとして得た収入分に対して掛かる税金は自分自身で納税する必要があります。
しかし、先ほど説明したように住民税によってバレてしまう可能性があるので住民税を「普通納付」に変更して「自分で納付」とする必要性があります。
これはそれぞれの市区町村によってできない場合もあるのでよく確認してから行うようにすると良いでしょう。

このように、本業の企業に副業をしていることをバレにくくすることは可能ですが、決して100%バレないというわけではありません。
副業を禁止にしている企業にもしも副業がバレてしまった場合は減給や始末書、出金停止になってしまう可能性もなくはないので十分に気をつける必要があります。

投資

投資には「株式投資」や「投資信託」、「FX」のように沢山の種類が存在します。
自分自身の個人の資産を運用している投資はバレにくいとも言えます。
投資は基本的に仕事としては区分されませんので副業ではないとも言えるのです。
しかし、税金は自分自身の資産を運用して増えた場合にも掛かってしまうので注意が必要です。
先ほども説明したように、住民税でバレてしまう可能性がるので住民税の支払い方法を「特別徴収」から「普通徴収」に変更することによって投資によって得た所得にたいしての住民税を自分で納付することができます。
自分で納付することによって、あくまで企業を通さずにただ個人の自由で運用をして得た利益なので本業の企業になにか報告をする義務もありません。
実際に、本業とは別で投資を副業として扱っている人も大勢います。
投資を副業として扱っている人が多いということは、副業の存在がバレにくいとも言えます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今現在、コロナウイルス流行のせいか在宅ワークが主流となってきました。
そのようなご時世によって副業を認める企業は昔よりは確かに増えていますが、まだ副業を禁止としている企業は少なくありません。
副業が認められていない企業に勤めている中、副業をする場合は「バレてはいけない」ということを常に頭に入れておかなくてはなりません。
ただし、覚えておいてもらいたいのは「バレないようにするために税金を支払うのをやめる」ということではありません。
住民税によってバレてしまうことが大変多くなっていますが、バレにくくするには今の自分自身の環境でどのように副業をするかを考えて工夫する必要があります。
そして、どうしても副業をしたいという場合には副業を認めている企業への転職を考えてもいいかもしれません。
更に、その副業が毎月うまくいっているのであれば個人事業主となり本業にしてしまってもいいかもしれませんね。

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